北側斜線制限について
3月
27
住宅を建てる際には、様々な制限を受けるのですが今回は日当たりについての規制のお話をしたいと思います。
前回のお話の中に少し出てきましたが都市計画法の中に用途地域という規制があります。
これはその都市の将来のまちづくりの方向性や住み良い街づくりを目的とした計画で、前回お話した容積率や、第1種・第2種低層住居専用地域などの用途地域を12種類に分類しその地域ごとに細かく規制をしているのです。
例えばですが、大きな化学工場の隣に小学校があったり、高校の隣にパチンコ屋があったり普通に考えてもよくない環境です。
こうした環境をきちんと区画して住み良くする目的で都市計画法が施行されています。
その中で住居専用地域では日当たりに関する法律が北側斜線制限です。
この規制の対象地域は第1種・第2種低層住居専用地域と第1種・第2種中高層住居専用地域で基準で定められた高さ以上は隣地などの日当たり、風通しを考慮する為に規制が適用されます。
またこの規制を兼ね合いが出てくるのが道路斜線制限です。
この規制は道路上空間の日当たり、採光などを考慮するもので基本的に北側斜線制限よりも基準が厳し為、道路斜線制限の規定を受けるケースが多いのです。
道路などを走っていると壁の一部が斜めに切り取られたような建物を見ることがあるかもしれませんが、これは上記のような規制を受けているためなのです。
新潟で新築の注文住宅を建てるために土地探しをしている従兄も土地に関する様々な規制について知らなかったようで、不動産会社の営業マンから土地の説明を受けた際に初めて知ることがたくさんあったようです。
これから新築住宅を建てる方、または計画をされる際はぜひ参考にされてくださいね。
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